会員規約
第1条 会員
1. 会員資格は、年齢26歳以上で、この会員規約を承諾の上でスペースウィンが運営・管理する会員制外車クラブ(以下「当クラブ」という)
に入会の申し込みをされ、当クラブの審査承認をへて正式な会員となる。
第2条 代金決済
1. 当クラブに関する支払いはすべて現金にて行うこととする。
第3条 会員資格
1. 会員は会員資格の取得後1年間継続し、1年毎に更新手続きを行うものとする。
第4条 車両貸し出しサービス
1. 当クラブは利用申し込みをされた会員に当クラブ管理の車両を貸し出しするものとし、会員は本規約に従った申し込みをすることによってのみ
同サービスを受けるものとする。
2. 同一の車両に申し込みが重複した場合は、申し込みの順序に従って予約の受付を行い、これに従って貸し出しを行う。
3. 当クラブ会員以外の者による申し込み、及び当クラブ貸し出し車両の使用は一切認めない。
第5条 予約
1. 当クラブの車両貸し出しはすべて予約制とし、利用希望日の前日までに予約するものとする。
2. 予約の方法は、会員本人による来店または電話で行う。
第6条 保険
1. 会員は車両貸し出しを受ける際、当会所定の保険料を支払う。
2. 前項の保険とは下記の内容のものをいう。
対人賠償 … 無制限
対物賠償 … 無制限
車両保証 … 車両価格
搭乗者 … 1000万円
免責額は5万円(※日産 GT-Rは10万円)
3. この保険は、各車両に別途定める年齢未満の者には保険は適用されない。
4、 当クラブの許可なく会員以外の者が使用した場合、保険は適用されない。
第7条 車両の返還
1. 会員は車両及び車両に付属するタイヤ並びにその他すべての備品を、通常の使用による汚損をのぞき、使用前と同じ状態で、指定した期日までに指定場所へ
返還するものとする。
2. 当クラブは車両返還にあたって会員の立ち会いのうえ、車両の状態を確認するものとする。
3. 所定場所以外での返還の場合、会員は別途回送費を負担するものとする。
4. 第12条1項又は2項の事由が生じたとき、あるいは次項又はその他当クラブが車両の返還が必要と認めたときは直ちに指定場所に車両を返還するものとする。
5. 車両が不法駐車され、又は法律もしくは規約に違反して使用され、あるいは放置された場合、当クラブはこの車両を回収する。
6. 当クラブは車両返還にあたって、当会立ち会いのうえ、車両内に会員及び同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当クラブは返還後の遺留品に
ついて責任を負わないものとする。
第8条 予約の取り消し
1. 当クラブは次項に定めるキャンセル料を支払うことによって、利用申し込みの予約を取り消すことができる。
2. 予約の取り消しには、次の通りのキャンセル料を当会に支払うものとする。
車両予約したレンタル指定日の 4日前まで … 無料
〃 3日前まで … 利用料の30%
〃 2日前まで … 利用料の40%
〃 前 日 … 〃 50%
〃 当 日 … 〃 全額
3. キャンセル料は予約の取り消し後、10日以内に支払うものとする。
4. 利用指定日の天候を理由とする予約取り消しは認めない。
第9条 保険の不適用
1. 以下の各項の一つに該当した場合は、第6条の保険は適用されず、会員は新車補償、修理代金及び修理期間中の営業補償金等、当クラブの被る一切の損害を当クラブの
請求どうり負担するものとする。
A、不適正又は乱暴な運転方法により、車両を故障させたり不具合を生じさせた場合。
B、サーキット走行、スピードテストなど、合法的でない目的や通常の遵法走行以外の目的に使用した場合。
C、酒気または薬物を帯びた状態で使用した場合。
D、車両に改造または加工を加えた場合。
E、車両を法令、本規約に違反して使用した場合。
F、当クラブおよび警察に対して事故報告を怠った場合。
G、契約当事者(会員)と異なる者が運転していた場合。
H、その他保険約款で保険不適用と認められた事由が生じた場合。
第10条 事故及び事故等の処置(車両盗難も含む)
1. 会員は利用車両に事故(盗難)が発生した場合、責任の所在を問わず直ちに警察に届け出るものとし、同時に当クラブ宛に連絡するものとする。この届け出を怠ったために、
第6条の保険が不適用となったときは、修理代金、営業補償金、事故相手方や被害者に対する賠償などは、すべて会員本人が負担するものとする。但し保険の適用・不適用を問わず
営業補償金は会員負担とする。
2. 前項の営業補償金額は、(24時間レンタル料金60%)×(修理に要した日数)とするが、最高でも20万円までとする。
(日産GT-Rは、最高40万円までとする)
3. 車両故障の際は、直ちにスペースウィンに連絡し、指示を受けるものとする。
連絡先 (スペースウィン) 03-3299-3733
(携帯) 090-2735-4909(大柴) 090-3960-0022(古川)
4,会員は車両を使用出来なかったことにより生ずる損害については、原因のいかんを問わず当会には請求できないものとする。
第11条 退会及び会員資格の喪失
1. 会員は所定の手続きにより退会することができる。
2. 次の各項の一つに該当する場合、当会から通知・催告を受けなくても会員は会員資格を喪失するものとする。
A、当クラブが会員に無謀運転又は危険と見なされる行為、サーキット走行等があったと認めた場合。
B、会員の届け出事項(入会申し込み時に届け出たもの)に変更が生じた際、当会への変更届が速やかに行われなかった場合。
C、車両返還の無断遅延を行った場合。
D、会員が虚偽の申告をした場合。
E、利用料金など、当会に対する責務の履行を怠った場合。
F、車両を会員本人以外の者に又貸しした場合。
G、その他会員規約に違反した場合。
第12条 費用の負担
1. 当クラブが会員に対して有する債権についての取り立て及び法的措置に要した費用は、会員が退会もしくは資格喪失の後も会員負担とする。
第13条 届け出事項の変更
1. 会クラブは当会へ届け出た氏名・住所・電話番号・勤務先等に変更が生じたときは、遅滞なく所定の用紙により変更届を提出するものとする。
第14条 規約の変更と承認
1. 当クラブは会員規約を随時変更することが出来る。
2. 変更内容又は新規約について、会員への通知又は広告した後、以降の貸し出しの申し込みについては、変更後の規約を適用する。